ニュースリリース

2024年度

2024年6月12日

(開示事項の経過)ENEOSホールディングス株式会社の完全子会社(JX金属株式会社)による タツタ電線株式会社株式(証券コード 5809)に対する公開買付け実施に向けた進捗状況のお知らせ

 ENEOSホールディングス株式会社とその完全子会社であるJX金属株式会社(以下「公開買付者」といいます。)は、2022年12月21日付「ENEOSホールディングス株式会社の完全子会社(JX金属株式会社)によるタツタ電線株式会社株式(証券コード 5809)に対する公開買付けの開始予定に関するお知らせ」(以下「2022年12月21日付公開買付者プレスリリース」といいます。)において公表しましたとおり、同日開催のそれぞれの取締役会において、公開買付者が、タツタ電線株式会社(コード番号:5809、株式会社東京証券取引所プライム市場、 以下「対象者」といいます。)の普通株式を、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。以下「法」といいます。)に基づく公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)により取得(以下「本株式取得」といいます。)することを決議しておりました。

 公開買付者は、2022年12月21日付公開買付者プレスリリースにおいて、2023年6月には本公開買付けを開始することを目指しているものの、国内外の競争当局における手続等に要する期間を正確に予想することが困難な 状況であるため、本公開買付けのスケジュールの詳細については、決定次第速やかにお知らせすることとしておりました。また、中国競争法に基づく届出の要否に係る基準額の引き上げ等を内容とする法改正が予定されており、当該法改正が施行された場合には本公開買付けにつき中国における競争法上の届出は不要となり、当該時点における国内競争法の手続の進捗状況に応じて本公開買付けの開始予定時期が変更となる可能性がある旨をお知らせ しておりました。

 その後、2023年6月30日付、2023年9月26日付、2023年12月27日付、2024年1月31日付、2024年2月29日付、2024年3月26日付、2024年4月26日付及び2024年5月31日付「(開示事項の経過)ENEOSホールディングス株式会社の完全子会社(JX金属株式会社)によるタツタ電線株式会社株式(証券コード 5809)に対する公開買付け実施に向けた進捗状況のお知らせ」においてお知らせしたとおり、公開買付者は、国内外の競争法に基づき必要な手続及び対応のうち、日本における競争法に基づき必要な手続及び対応は完了したものの、中国における競争法に基づき必要な手続及び対応が完了しておりませんでした。

 

 公開買付者は、2024年6月11日、中国の競争法に基づき必要な手続及び対応に関してクリアランスの取得を完了いたしましたのでお知らせいたします。

 公開買付者は、2023年1月17日に中国競争当局に本株式取得に係る届出書を提出して以降、同年12月にかけて、中国競争当局からの約20回に亘る質問及び情報提供要請に真摯かつ迅速に対応するとともに、本株式取得が競争上の懸念を生じさせないことを丁寧に説明してまいりました。今年に入り、中国競争当局から、公開買付者又は対象者が中国において供給している製品の一部について競争上の懸念の指摘を受けたことから、当該懸念を解消するため、速やかに問題解消措置を中国競争当局に提案いたしました。その後、中国競争当局の要請を踏まえて数次に亘り問題解消措置の修正案を提示し、その内容について都度中国競争当局と協議を重ねた結果、2024年6月11日、中国競争当局から、公開買付者が提案した問題解消措置が実施されることを条件に本株式取得に係るクリアランスを得るに至りました。なお、中国競争法に基づく届出の要否に係る基準額の引き上げ等を内容とする法改正が2024年1月26日付で施行されましたが、中国競争当局から、問題解消措置に関する協議が行われている状況を踏まえ、中国競争法に関する届出の取り下げを行って本公開買付けを実行することは認めないとの見解が示されたため、本公開買付けを直ちに実行するための当該取り下げは申請しておりません。

 中国競争当局から本株式取得に係るクリアランスが得られたことを踏まえ、公開買付者は、2022年12月21日付公開買付者プレスリリースにおいてお知らせしたとおり、本公開買付けの開始の前提条件とされていた以下の①乃至⑥の事項が本公開買付けの開始日時点でいずれも充足又は放棄されていることを前提として、2024年6月21日に本公開買付けを開始する予定です。なお、本日時点において、下記①は完了しておりますが、下記②及び③の充足について実務上一定の準備期間を要するため、本公開買付けの開始までに一定の期間を要する状況となっております。下記④乃至⑥については、公開買付者として現時点では各前提条件が充足されない具体的なおそれを認識しておりませんが、対象者の認識について本公開買付けの開始までに報告を受け、前提条件の充足の有無を確認する予定です。


① 国内外の競争法に基づき必要な手続及び対応を終えること
② 対象者の取締役会において全会一致の賛同・応募推奨決議が適法かつ有効に行われ、かつ、変更又は撤回がされていないこと
③ 対象者が設置した特別委員会において賛同・応募推奨に肯定的な内容の答申が行われ、かつ、変更又は撤回がされていないこと
④ 対象者の財政状態に重大な悪影響を与える事由(法第27条の11第1項ただし書に定める対象者又はその子会社の業務又は財産に関する重要な変更その他の本公開買付けの目的の達成に重大な支障となる事由又はそれらに類似し若しくは準じる事由をいいます。)が生じていないこと
⑤ 司法・行政機関等に対して、本公開買付けの開始を禁止又は制限することを求める旨のいかなる申立、訴訟又は手続も係属しておらず、かつ、本公開買付けの開始を禁止又は制限する司法・行政機関等の判断等が存在しないこと
⑥ 対象者に関する未公表の重要事実(法第166条第2項に定める重要事実をいいます。)又は公開買付け等事実(法第167条第2項に定める事実をいいます。)が存在しないこと

 なお、上記のとおり、中国の競争法に関するクリアランスの取得は完了しておりますが、当該クリアランスの取得の条件として、当該クリアランス取得日以降一定の期間、公開買付者は、自らが供給している製品と対象者が供給している製品を正当な理由なく組み合わせて中国において供給しないこと等を内容とする問題解消措置を実施することが必要とされております。

 なお、当該問題解消措置の実施が、ENEOSホールディングス株式会社及び公開買付者の業績に与える影響は軽微です。

 本公開買付けを開始する場合又は上記の本公開買付けの開始予定時期に変更が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

 

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