JX金属グループ グリーン調達ガイドライン
1. はじめに
私たちJX金属グループは、事業活動が、環境へ及ぼす影響を十分に認識し、事業活動のあらゆる段階において、歩留り・採収率の向上、品質の改善、工程の短縮、リサイクル、省エネルギー等「資源の有効活用」及び「環境負荷の低減」並びに「環境に優しい素材・製品の開発」に取り組むことにより、環境リスクの低減に努めております。
このため、JX金属グループにおいては、事業活動に必要な資機材の調達に当たっても、環境負荷の低減に配慮した資機材を使用することが不可欠であるとの認識の下に、グリーン調達※を推進し、「グリーン調達ガイドライン」を運用しております。
本ガイドラインは、調達に当たって遵守いただきたい条件を示しています。本条件を満足していただけない場合は、今後お取引を控えさせていただく場合がございます。
なお、資機材の要求仕様等により、本ガイドラインと異なる基準が必要な場合は、別途定める調達仕様書等で示します。
また、グリーン調達の基準は、今後の法規制や社会動向により適宜改訂いたします。
調達お取引先におかれましては、本ガイドラインに基づいた対応をしていただきますよう、ご協力お願いいたします。
- ※グリーン調達:環境への影響が少ない製品を優先的に購入することをいいます。
2. 適用範囲
本ガイドラインで対象とする資機材は、以下とします。
(1)設備資材(製造設備)
資源開発・製錬、電子材料・金属加工及び環境リサイクル関連の設備資材
(2)操業資材
製錬の原料及び環境リサイクルの原料・産業廃棄物を除く資材・副資材
(3)工事資材
事業所等で実施される工事に使用される資材
(4)オフィス用品
本社、支店、事業所等で使用される資材
3. 調達に当たって遵守いただきたい条件
(1)環境管理システムの運用
資機材を開発、製造、販売している工場、オフィス等において、環境管理システムを運用していること。
環境管理システムは、国際規格ISO14001に限らず、自主構築でも構いませんが、次の項目を考慮して、PDCAサイクルが有効に回っていることとします。
- 環境方針の策定
- 環境管理責任者の選任と環境管理組織体制の設置
- 環境関連法規制の把握と遵守
- 環境目的、目標、計画の策定と実施
- 化学物質の管理体制の構築
- 従業員に対する環境教育の実施
- 法遵守状況、環境活動状況の定期的な確認
(2)製造工程における使用禁止物質の不使用
別紙(使用禁止物質(群)および閾値)に定める使用禁止物質を資機材の製造工程内において使用していないこと。
(3)使用禁止物質の制限
別紙(使用禁止物質(群)および閾値)に定める使用禁止物質の資機材中の含有量が閾値未満であること。
(4)気候変動問題へ対応
カーボンニュートラルの実現に向けて目標設定し、管理体制を構築していること。
(5)グリーン調達の実施
グリーン調達基準を設定し、資機材の部品や部材に対して、グリーン調達を実施していること。
4. グリーン調達の運用
(1)調査方法
調達に当たって遵守いただきたい条件を満足しているか確認するため、当社より送付もしくはJX金属ホームページに掲載された調査票に回答をお願いいたします。
(2)変更時の連絡
調査票の回答内容に変更のあった場合には、変更内容を速やかに当社調達部に報告していただきますようお願いいたします。
(3)使用禁止物質の閾値以上含有時の連絡
使用禁止物質の閾値以上の含有を認知した場合は、直ちに当社調達部に連絡するようお願いいたします。
(4)機密保持
ご提供いただいた情報の機密については、十分配慮いたします。
2016年 1月1日 制定
2025年11月1日 改正
使用禁止物質(群)および閾値
| No. | 使用禁止物質(群) | 閾値 [ % ] | 主な関連法令 |
|---|---|---|---|
| 1 | ポリ塩化ビフェニル類(PCB類) | 0 | 化審法(第一種特定化学物質) |
| 2 | アスベスト類 | 0 | 安衛法(製造帆禁止物質)、REACH規則 |
| 3 | 有機スズ化合物(TBT、TPT、DBT、DOT類) | 0 | 化審法(第一種特定化学物質)、REACH規則 |
| 4 | 短鎖型塩化パラフィン(C10-13) | 0.1 | REACH規則 |
| 5 | 特定芳香族アミンを生成するアゾ染料 | 0.1 | 家庭用品規制法、REACH規則 |
| 6 | ポリ塩化ナフタレン(塩素数が2以上の物質) | 0 | 化審法(第一種特定化学物質) |
| 7 | 鉛およびその化合物 | 0.1 | REACH規則、RoHS指令 |
| 8 | 水銀およびその化合物 | 0.1 | REACH規則、RoHS指令 |
| 9 | カドミウムおよびその化合物 | 0.01 | REACH規則、RoHS指令 |
| 10 | 六価クロム化合物 | 0.1 | REACH規則、RoHS指令 |
| 11 | ポリ臭化ビフェニル類(PBB) | 0.1 | REACH規則、RoHS指令 |
| 12 | ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE) | 0.1 | REACH規則、RoHS指令 |
| 13 | フタル酸ジ-2-エチルヘキシル(DEHP) | 0.1 | REACH規則、RoHS指令 |
| 14 | フタル酸ブチルベンジル(BBP) | 0.1 | REACH規則、RoHS指令 |
| 15 | フタル酸ジブチル(DBP) | 0.1 | REACH規則、RoHS指令 |
| 16 | フタル酸ジイソブチル(DIBP) | 0.1 | REACH規則、RoHS指令 |
| 17 | オゾン層破壊物質 | 0 | オゾン層保護法 |
| 18 | ホルムアルデヒド | 0 | 家庭用品規制法、REACH規則 |
| 19 | ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)又はその塩 | 0 | 化審法(第一種特定化学物質)、REACH規則 |
| 20 | ペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)又はその塩 | 0 | 化審法(第一種特定化学物質) |
| 21 | 2-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-tert-ブチルフェノール | 0 | 化審法(第一種特定化学物質)、REACH規則 |
| 22 | ジメチルフマレート(フマル酸ジメチル) | 0.00001 | REACH規則 |
| 23 | フタル酸エステル類 | 0.1 | REACH規則 |
| 24 | コバルトおよびその化合物 | 0.1 | REACH規則 |
| 25 | ポリ塩化ターフェニル類(PCT類) | 0.005 | REACH規則 |
| 26 | トリクロロエチレン | 0.1 | REACH規則 |
| 27 | ベンゼン | 0.1 | REACH規則 |
| 28 | ヘキサブロモシクロドデカン(HBCD) | 0.1 | REACH規則 |
| 29 | ペンタクロロベンゼン | 0 | 化審法(第一種特定化学物質) |
| 30 | ペンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステル | 0 | 化審法(第一種特定化学物質)、REACH規則 |
| 31 | ヘキサクロロベンゼン | 0 | 化審法(第一種特定化学物質)、REACH規則 |
| 32 | ヘキサクロロ-1,3-ブタジエン(HCBD) | 0 | 化審法(第一種特定化学物質)、REACH規則 |
| 33 | ドデカクロロペンタシクロ[5.3.0.0(2,6).0(3,9).0(4,8)]デカン(別名マイレックス) | 0 | 化審法(第一種特定化学物質) |
| 34 | 2,4,6-トリ-ターシャリ-ブチルフェノール | 0 | 化審法(第一種特定化学物質) |
| 35 | テトラクロロエチレン | 0.1 | MDR規則 |
| 36 | ジクロロメタン(塩化メチレン) | 0.1 | MDR規則 |
| 37 | 四塩化炭素 | 0.1 | MDR規則 |
| 38 | 1,2-ジクロロエタン | 0.1 | MDR規則 |
| 39 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.1 | MDR規則 |
| 40 | シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.1 | MDR規則 |
| 41 | 1,1,1-トリクロロエタン | 0.1 | MDR規則 |
| 42 | 1,1,2-トリクロロエタン | 0.1 | MDR規則 |
| 43 | 1,3-ジクロロプロペン | 0.1 | MDR規則 |
- ※1本リストに掲載されていない物質(群)でも、条約・法・条令・業界指針などで指定されている場合はそれらを完全に順守すること。
- ※2本リストに掲載されていない物質(群)でも、chemSHERPAの管理物質リストに掲載され閾値以上の含有が禁止されている場合はそれらを完全に遵守すること。
- ※3本指針の遵守を原則とするが、法規則で除外、あるいは、代替技術ソリューションがない物質及び用途部位等、特殊な用途の場合であって本指針が遵守できない場合は、受け入れ先の事業所長の判断によることを認める
- ※4本指針は、全事業所共通の最低限度の使用禁止物質(群)一覧である。各事業所において、顧客要求に応じて事業所独自の使用禁止物質(群)及び閾値を設定して運用することが出来る。
- ※5サプライチェーンに遡って使用禁止物質(群)を意図的に使用していないことを確認できれば、当該物質の不使用の確認のための分析は不要とする。
- ※6各物質の含有率を算出する場合の分母は、各均質材料とする。
2006年10月1日 制定
2023年2月1日 改正
