グリーン調達ガイドライン

調達に当たり遵守いただきたい条件

(1)環境管理システムの運用

資機材を開発、製造、販売している工場、オフィス等において、環境管理システムを運用していること。
環境管理システムは、国際規格ISO14001に限らず、自主構築でも構いませんが、次の項目を考慮して、PDCAサイクルが有効に回っていることとします。

  • 環境方針の策定
  • 環境管理責任者の選任と環境管理組織体制の設置
  • 環境関連法規制の把握と遵守
  • 環境目的、目標、計画の策定と実施
  • 化学物質の管理体制の構築
  • 従業員に対する環境教育の実施
  • 法遵守状況、環境活動状況の定期的な確認

(2)製造工程における使用禁止物質の不使用

別紙(使用禁止物質(群)および閾値)に定める使用禁止物質を資機材の製造工程内において使用していないこと。

(3)使用禁止物質の制限

別紙(使用禁止物質(群)および閾値)に定める使用禁止物質の資機材中の含有量が閾値未満であること。

(4)グリーン調達の実施

グリーン調達基準を設定し、資機材の部品や部材に対して、グリーン調達を実施していること。