取引時確認へのご協力のお願い

JX金属株式会社(以下「当社」)では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(2013年4月改正)および「金地金等の譲渡の対価の支払調書制度」(2012年1月適用)の規定に基づき、下記の取引時確認を実施させて頂く場合がございます。お客様におかれましては、ご理解とご協力の程よろしくお願い申し上げます。

取引時確認をさせていただく場合

  • 金地金をご売却する場合、または等価交換する場合で、その金額が1回につき200万円超の場合
  • 重量にかかわらず、ご来店により金地金を現物でお引き取りされる場合
  • ご来店により200万円超のスポット購入をされる場合

取引時確認方法について

取引時確認の方法は以下の通りです。なお、有効期限のある書類の場合は、提示される日において有効である必要があります。また、有効期限のない書類の場合は、提示される日の前6ヶ月以内に作成したものに限ります。

(1)お客様が個人の場合

本人特定事項(氏名、住所および生年月日)、取引を行う目的および職業の確認を行うため、以下の書類を確認させていただきます。また、お客様が代理人を利用した取引を行う場合、お客様と代理人の方双方について取引時確認を行わせて頂きます。

運転免許証、運転経歴証明書、健康保険証、国民年金手帳、住民基本台帳カード(氏名、住所、生年月日の記載があり、顔写真のあるもの)、旅券(パスポート)、在留カード、特別永住者証明書 など

(2)お客様が法人の場合

本人特定事項(法人の名称および本店または主たる事務所の所在地)、取引を行う目的等の確認を行うため、以下の書類を確認させていただきます。また、その法人を代表して取引を行う方(代表者、担当者など)についても取引時確認を行わせていただきます。

登記事項証明書、印鑑登録証明書(名称、本店または主たる事務所の所在地の記載のあるもの) など

なお、関係法令に基づき、別途追加書類の提示をお願いすることがございますので、あらかじめご了承ください。
確認記録等の作成・保存について取引時確認をさせていただいた場合には、当社において、確認記録、取引記録等を作成し、保存させていただきます。

当社にて確認をさせていただいたお客様の本人特定事項等に変更があった場合には、その旨ご連絡くださいますようよろしくお願いいたします。

支払調書制度の概要について

2011年6月の税制改正により、2012年1月1日以降「金地金等の譲渡の対価の支払調書制度」が導入されることとなりました。これに伴い、当社においては、金のご売却及び等価交換の金額が200万円を超える取引を行う場合には、お客様のご本人確認を行った上で、お客様の氏名、住所及び支払金額等を記載した「支払調書」を作成し所轄の税務署に提出させて頂くことになりました。お客様のご理解とご協力の程よろしくお願い申し上げます。

(1)適用開始日

2012年1月1日以後の取引から適用

(2)制度内容

お客様が当社に金をご売却及び等価交換する場合に、お客様の本人確認が義務付けられるとともに、その支払金額等を記載した支払調書をその支払いの確定した日の属する月の翌月末日までに所轄の税務署長に提出しなければならないとするもの

(3)対象となる取引

お客様が当社に金をご売却する場合、または等価交換する場合で、その金額が1回につき200万円を超える取引

(4)支払調書記載内容

お客様の氏名及び住所、支払金額、支払確定日、金地金等の種類及び数量 など